2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
この法案については、我が国の安全保障等に寄与するという目的には共感できるものの、その目的を達成する手段の実効性に疑問があること、指定対象となり得る施設等の範囲が曖昧であることなどなど、言い出したら枚挙にいとまがないわけで、特に、国会を唯一の立法機関と規定する憲法の趣旨に反する、先ほど吉川議員も言った典型的な包括委任規定が含まれている点も看過できません。
この法案については、我が国の安全保障等に寄与するという目的には共感できるものの、その目的を達成する手段の実効性に疑問があること、指定対象となり得る施設等の範囲が曖昧であることなどなど、言い出したら枚挙にいとまがないわけで、特に、国会を唯一の立法機関と規定する憲法の趣旨に反する、先ほど吉川議員も言った典型的な包括委任規定が含まれている点も看過できません。
私は、立法府と行政府の関係については、これまで束ね法案や包括委任規定を問題として、五年半前から議院運営委員会理事会、本会議や予算委員会、質問主意書等で再三にわたり指摘してきました。
土地利用規制法案の問題点として、国会を唯一の立法機関と規定する憲法の趣旨に反する典型的な包括委任規定が含まれている点は看過できません。
特に、前回の委員会で立憲民主の吉川議員も指摘をされましたが、この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、政令、省令で定めるとする包括委任規定を置く法案が、この法律でも第二十四条でこの規定が入っているということであります。
第二十四条は、先ほどから申し上げておりますとおり、包括委任規定そのものであり、例示もなければ具体的な想定もないそうです。全く今後どうなるか想像もできません。
だからこそ、条文に明記すべき項目は明記し、包括委任規定ではない形で法案の提出し直しを強く求めまして、私の質問とさせていただきます。 ありがとうございました。
これまで私は、細目的事項を具体的に法律の中に定めずに実施命令の根拠規定を法律に設けようとする包括委任規定について、国会質疑や質問主意書などにおいて、束ね法案と併せて五年半前から繰り返し取り上げてまいりました。
私は、唯一の立法機関である国会の立法行為、そして国会による行政統制という観点から、立法府と行政府の関係について、これまで、束ね法案と包括委任規定を問題として、五年半前から、議運理事会、本会議や予算委員会、質問主意書等で再三にわたり指摘してきました。
私、これまで、五年以上前から、内閣提出法律案の国会提出の在り方の問題として、束ね法案、それから包括委任規定を問題として、議運理事会や予算委員会、本会議で繰り返し指摘し続けてまいりました。 立法府としては、今回、国民の皆様の権利や義務を制限しかねないような条文の誤りは二度と起こさない、そういう思いでこれから政府の再発防止策、注視をしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。
立法府と行政府の関係については、これまで束ね法案と包括委任規定を問題として、四年半前から議運理事会、本会議や予算委員会、質問主意書等で再三指摘してきました。束ね法案は、法律案を束ねることによって国会審議を形骸化し、立法過程が不透明になるおそれがあるとともに、国会議員の表決権を侵害し、立法府の空洞化を招来しかねないという問題を抱えているものです。
昨年の電気通信事業法改正時のような、この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は総務省令で定めるといった包括委任規定はないものの、法律案関係資料の厚さの違いの割に、事業法においては政省令に委任する事項がやはり多いという印象があります。
(資料提示) 立法府に対する法案提出の在り方として、束ね法案とともに、この間、細目的事項を具体的に法律の中に定めずに実施命令の根拠規定を法律に設けようとする、これを包括委任規定と申し上げておりますが、今回の統計不正に関し、総理や総務大臣も昨年の統計法改正に関し何度も言及されておりますが、これ、去年改正されたんですが、改正前は、「この法律に定めるもののほか、基幹統計調査の実施に関し必要な事項は、命令
立法府と行政府の関係については、これまで、束ね法案や包括委任規定を問題として、議院運営委員会理事会や質問主意書等で再三にわたり指摘申し上げてまいりました。
○吉川沙織君 包括委任規定に基づき制定される命令は、全て、全て実施命令であり、実質的に国民の権利を制限したり国民に義務を課したりすることはないとするのでしたら、その旨をこの場所で明言してください。
このうち、包括委任規定を設けようとするものの件数は、法制局長官から答弁がありましたとおり、七件とのことでした。 様々な内容の閣法が提出されている中、しかもここ数年、包括委任規定を設けようとするものの件数、私が調べたところ、去年は一件だけでした。
ところが、近年、さきに述べたような書類の記載事項といった具体的な事項には一切触れることなく、この法律に定めるもののほか、この法律を実施するために必要な事項は○○省令で定めるなどとする包括委任規定、学者によっては包括的委任条項と表されている方もいますが、こういう法律案が増加しているところであり、この傾向には立法府に身を置く議会人の一人としては非常に危惧を抱いています。
今日は、立法府と行政府の関係から包括委任規定や改正案の内容について伺ってまいりました。これからも立法府の一員としてしっかり行政をチェックしてまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
○吉川沙織君 先ほどの大臣の答弁で、通信の秘密とか国民の権利義務に関するようなものはやりませんとありましたので、それで理解をしたいとは思うんですが、今回の包括委任規定を見付けてから、過去の例をずっと調べてみました。そうしたら、政省令の包括委任規定って平成十年代の後半から急増しているんです。
第百七十六条の二の包括委任規定を含みますけど、もう山盛りあって、確かに今答弁いただいたように、周知事項とか届出手続、記載事項、書式、添付、公示の方法ではあるんですが、であるならば、わざわざ包括委任規定を置かずともいいんじゃないかという思いもあります。 対応の方向性を拝見しますと、サイバー攻撃への対処という喫緊の課題への対策に当たっても、通信の秘密を十分配慮し、慎重に検討をされてきています。
機関の制限圧力等を一般の二十九条ノ三に移しました件につきましては、現行の命令におきまして、事務手続を設ける事項と、それから罰則を設ける事項とが一緒に明示されておったわけでございますが、今回の法改正におきまして、条文整理を行ないまして、罰則規定を命令で定める必要がある事項のみを本条にとどめまして、事務手続のみを、たとえばただいま先生の御指摘になりました最大搭載人員、制限圧力等につきましては、新たに包括委任規定